「痴漢」の処罰根拠

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 まず、いきなり驚く方がいるかもしれませんが、痴漢はいわゆる刑法典とよばれる法律では規定されていません。ここが刑法で規定されている強制わいせつ罪や強姦罪とはまず異なる点です。痴漢は、各都道府県の定める「迷惑防止条例」において規定されています。したがって、痴漢は刑法犯ではなくて、あくまでも条例違反ということになります。もちろん、条例違反だからといって罰則がないわけではないので、なんらかの処罰を受けることとなりますが、多くの場合、刑法犯よりも軽い罰則が定められています。

 ここでは、例として東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」をみてみます。同条例では、5条において、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」をしてはならないとして、同条1号で「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」ということを挙げています。したがって、痴漢はこれらの要件を満たした場合に成立することとなります。東京都の条例では、痴漢になると、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」をうけることになります。

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