強制わいせつ罪について

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 強制わいせつ罪は、刑法176条において規定されていて、「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者も、同様とする。」となっています。つまり、被害者が13歳以上であれば、前段が適用され、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をしなければならないのに対し、被害者が13歳未満であれば、後段が適用され、暴行や脅迫を行わなくてもわいせつ行為をしただけで、強制わいせつ罪が成立してしまうこととなります。強制わいせつ罪においては、被害者の年齢にも注意しましょう。そして、ここでいう暴行または脅迫とは、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。また、わいせつな行為とは性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。さらに、強制わいせつ罪には犯人の性欲を興奮させまたは満足させるような性的意図が必要で、単に報復や復讐の意図であれば、同罪は成立しないと判断した判例(最昭45.1.29刑集24巻1号1頁)も有名です。

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