強姦罪について

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 強姦罪は、刑法177条において規定されていて、「暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」となっています。つまり、被害者が13歳以上であれば、前段が適用され、暴行または脅迫を用いて姦淫行為をしなければならないのに対し、被害者が13歳未満であれば、後段が適用され、暴行や脅迫を行わなくても姦淫行為をしただけで、強姦罪が成立してしまうこととなります。そして、ここでいう暴行または脅迫とは、強制わいせつ罪と同様に、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。また、姦淫行為とは男性生殖器の少なくとも一部を女性生殖器に挿入する行為をいいます。したがって、強姦罪の被害者は、女性に限られています。もっとも、主体になるのは必ずしも男性に限られているわけではありません。例えば、女性が男性と一緒になって計画を練り、共同して強姦行為に及んだ場合などには、女性も強姦罪の共同正犯となります。

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