その他のわいせつ犯

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 刑法には、準強制わいせつ罪、準強姦罪と呼ばれる犯罪類型が存在します。これらは刑法178条において規定されており、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ若しくは抗拒不能にさせてわいせつ行為や姦淫をした者をそれぞれ強制わいせつ罪、強姦罪と同様の刑に処するという規定です。強制わいせつ罪や強姦罪は暴行又は脅迫を用いた場合の規定ですが、178条は心神喪失状態の作出ないしは利用又は抗拒不能状態の作出や利用をした場合の規定です。「心神喪失」とは、意識喪失や高度の精神障害の状態をいい、わいせつな行為がなされていることの認識を欠いていることとなります。「抗拒不能」とは、物理的又は心理的に抵抗できない状態のことをいいます。前者の例としては、お酒でベロベロに酔わせてわいせつな行為をする場合などがあり、後者の例としては、マッサージ治療などと偽ってわいせつ行為をする場合などが考えられます。

 また、刑法では集団強姦罪が178条の2で規定されています。これは、2人以上の者が現場において共同して強姦ないし準強姦行為を行った場合に、4年以上の有期懲役とされるもので、当罰性の高さに鑑みて、単純な強姦罪等より重罰化されています。違いは刑の重さだけでなく、強制わいせつ罪や強姦罪は原則として親告罪とされますが、集団強姦罪はその当罰性の高さから非親告罪とされています。

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