痴漢と強制わいせつ罪の違い

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 最後に、痴漢と強制わいせつ罪の違いについて解説したいと思います。まず何と言っても両者は処罰根拠(罰則規定)が、条例か法律かという点で異なり、そのことと関連して法定刑も大きく異なります。具体的には、痴漢は6月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められているのに対し、強制わいせつ罪になってしまうと、6月以上10年以下の懲役と更に重い処罰が科されます。他にも、痴漢であれば罰金が予定されているため、略式手続を利用することができますが、強制わいせつ罪の場合は罰金規定が存在しないため、起訴されてしまうとそのまま裁判手続に移行してしまうこととなり、負担が増大します。

 このように痴漢か強制わいせつ罪になるかどうかで、天と地ほどの差が生じてしまいますが、両者の分かれ目とは一体なんなのでしょうか。事案にもよりますが、要件上は暴行又は脅迫の有無により両者は区別されています。もっとも、多くの場合被害者のお尻などに触っただけでも暴行にあたる可能性はあります。また、わいせつ行為に関しては、痴漢も人を著しく羞恥させるような行為をいうためさほど差はないように思えます。結局は、触った箇所や触っている時間の長さ、執拗に触っているか否か、行為の悪質性などを考慮事情として強制わいせつ罪か痴漢かが決まるのではないかと思われます。

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